強制貯金について

労働基準法第18条では、強制貯金について規定しています。
(労働基準法第18条第1項)
「使用者は、労働契約に附随して貯蓄の契約をさせ、又は貯蓄金を管理する契約をしてはならない。」
(労働基準法第18条第2項)
「使用者は、労働者の貯蓄金をその委託を受けて管理しようとする場合においては、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がないときは労働者の過半数を代表する者との書面による協定をし、これを行政官庁に届け出なければならない。」
上記の書面による協定には以下の事項について定めなければなりません。
・預金者の範囲
・預金者1人当たりの預金額の限度
・預金の利率及び利子の計算方法
・預金の受入れ及び払いもどしの手続
・預金の保全の方法
この協定の届出先は、行政官庁とありますがこれは事業場の所在地を管轄する労働基準監督署長のことを指します。
(労働基準法第18条第3項)
「使用者は、労働者の貯蓄金をその委託を受けて管理する場合においては、貯蓄金の管理に関する規程を定め、これを労働者に周知させるため作業場に備え付ける等の措置をとらなければならない。」
(労働基準法第18条第4項)
「使用者は、労働者の貯蓄金をその委託を受けて管理する場合において、貯蓄金の管理が労働者の預金の受入であるときは、利子をつけなければならない。
この場合において、その利子が、金融機関の受け入れる預金の利率を考慮して厚生労働省令で定める利率による利子を下るときは、その厚生労働省令で定める利率による利子をつけたものとみなす。」
(労働基準法第18条第5項)
「使用者は、労働者の貯蓄金をその委託を受けて管理する場合において、労働者がその返還を請求したときは、遅滞なく、これを返還しなければならない。」
(労働基準法第18条第6項)
「使用者が前項の規定に違反した場合において、当該貯蓄金の管理を継続することが労働者の利益を著しく害すると認められるときは、行政官庁は、使用者に対して、その必要な限度の範囲内で、当該貯蓄金の管理を中止すべきことを命ずることができる。」
上記の規定による命令は、文書にて事業場の所在地を管轄する労働基準監督署長が行うこととなります。
(労働基準法第18条第7項)
「前項の規定により貯蓄金の管理を中止すべきことを命ぜられた使用者は、遅滞なく、その管理に係る貯蓄金を労働者に返還しなければならない。」
また、以下の事項についても確認しておきましょう。
・単に協定または届出手続を怠っただけでは罰則の問題は生じませんが、本条の要件を満たさないで、これに違反して預金の預け入れを行った場合には「出資の受入、預り金および金利等の取締等に関する法律」の第2条第1項にも違反することになります。
・貯蓄の自由および返還請求の自由が保障されている限り、貯蓄金額を賃金の一定率としても違法とはなりません。
・退職積立金と称していても、使用者において管理するものについては本条の適用があります。
・中途では払い戻しができない約款付きの措置預金は無効となります。
また、定期預金を中途で引きおろす場合においても、第4項だ後段の「利子が、金融機関の受け入れる預金の利率を考慮して厚生労働省令で定める利率による利子を下るときは、その厚生労働省令で定める利率による利子をつけたものとみなす。」の適用があります。
・金融機関が使用者としての立場において、自らの労働者の委託を受けて、その預金の受入を行う場合は本条の適用があります。
・本条は派遣元に適用されるので、派遣元は本条に定める要件の下に、派遣中の労働者の預金を受け入れることができます。
派遣先は、派遣労働者と労働契約関係にないので、本条に基づき派遣労働者の預金を受け入れることはできません。
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