労働契約に関する判例 〜 労働契約の効力 - 出向

労働契約に関するトラブルは数多く、判例もありますので確認しておきましょう。
【労働契約の効力】
(配転・出向・転属)
{出向}
・在籍出向者は、出向元と出向先の二重の労働契約が成立している。
・就業規則に出向の根拠規定があり、労働協約に出向労働者の利益に配慮した詳細に規定が設けられている場合であって、身分関係が明確であり、出向期間の長期化をもって転籍と同視することができない場合においては、会社は従業員に対し、その個別の同意を得ることなく出向を命ずることができる。
かつ、出向先に対する業務委託に関する経営判断に合理性があり、出向者の人選が合理的かつ正当で、出向者の処遇に変化がなく、出向期間延長時点における経営判断の合理性に変化がなければ、出向延長規定も権利の濫用には当たらない。
・労働組合活動を行っている工員の在籍出向に関し、出向者の個別具体的な承諾がなくとも、労働協約の出向規定に規範的効力が個々の組合員を拘束する点で、承諾と同視しうる特段の根拠となり、出向者に不利益がなく、組合活動の妨害にもならないので、出向命令は有効である。
・出向期間後復職することにつき確実な保障なく、休日減、研究機会の減少等労働条件が悪化する小規模事業所への出向命令は、本人の同意がなければ組合との協議を経ても無効となる。
・在籍出向が命じられた場合において、その後出向元が出向先の同意を得た上、右出向関係を解消して労働者に復職を命ずるについては、特段の事由のない限り、当該労働者の同意を得る必要はないものと解すべきである。
・有効に成立した出向命令に基づく出向の延長措置については、会社の経営環境、経営状況、人員配置の状況等からみて業務上の必要性があり、労働者の不利益の程度、人選の合理性からみて権利の濫用がないので有効である。
・阪神大震災で被害を被った工場の閉鎖に伴う技能者の下請企業への出向命令は、就業規則・労働協約等の根拠があり、出向の合理性および業務上の必要性があり、労働条件の大幅低下等の不利益はなく、人選も合理性があり、従業員に対する十分な説明が行われているので、人事権の濫用はない。
・出向命令が他の条件を満たしていても、出向者の身体的条件を無視した結果、その者が新業務に就くことができず事実上退職に追い込まれることとなるときは、その出向命令は無効となる。
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