労働契約に関する判例 〜 労働契約の効力 - 転属・転籍

労働契約に関するトラブルは数多く、判例もありますので確認しておきましょう。
【労働契約の効力】
(配転・出向・転属)
{転属・転籍}
・転籍は、元の会社を退職して転籍先との間に新たに雇用契約を生ぜしめることである。
・就業規則に「業務の都合により転勤・職場変更」を命ずる旨の規定があっても、職種を特定して採用した者については、本人の同意なくして異職種に転属させることはできない。
・系列会社への転属は、転属先での受入を停止条件とする退職と認められ、受入拒否に基づく退職扱いは無効となる。
・入社案内に転属先会社が勤務先の一つとして明記され、面接の際の転属の説明に応諾しており、職種勤務地を限定して採用されたわけでもないから、債権者は入社に際し将来の転属に関しあらかじめ包括的同意を与えたといえ、転属先が著しく不利益であったり、同意後、不利益な事情変更により当初の同意を根拠に転属を命じることが不等と認められるなど特段の事情がない限り、入社の際の包括的同意を根拠に転属を命じることができる。
・労働者の移籍先と移籍元で移籍の合意がなされ、労働者がこれを承諾していても、労働者と移籍先との間で具体的な労働条件の合意がないうちは、移籍先との雇用関係は成立せず、移籍元との雇用関係は解消しない。
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