労働契約に関する判例 〜 労働契約の成立 - 採用内定

労働契約に関するトラブルは数多く、判例もありますので確認しておきましょう。
【採用内定】
(採用内定の取消し)
・採用内定の取消し事由は、内定当時知ることができず、また知ることが期待できない事実であって、これを理由に内定を取り消すことが社会通念上相当として是認できるものに限られる。
(試用期間)
・試用期間中の留保解約権に基づく解雇については、本採用後の通常の解雇の場合よりも広い範囲の自由が認められ、試用期間中の労働者は不安定な地位に置かれるものであるから、労働者の労働能力や勤務態度等についての価値判断を行うのに必要な合理的範囲を超えた長期の試用期間の定めは公序良俗に反することから無効となる。
・試用期間中の労働契約は、その期間中に労働者の資質、性格、能力その他適格性の有無に関する事項を調査し、これを欠くと認めるときは解雇できる旨の解約権が留保された期間の定めのない労働契約であるが、留保解約権の行使は、その趣旨、目的に照らして客観的に合理的な理由が存在し、社会通念上相当として是認できる場合にのみ許される。
・労働者の新規採用にあたり、使用者が労働契約に期間を設けた場合には、その期間が常に労働契約の存続期間を意味するものとはいえず、期間を設けた趣旨・目的が労働者の適性を評価・判断するためのものである場合は、特段の事情がある場合を除き、当該期間は試用期間であると解すべきである。
(再雇用)
・定年後の嘱託再雇用が慣行として確立しているときは、定年退職後特段の欠格自由のない労働者が使用者に対して再雇用の意思表示をしたときは、定年の翌日以降嘱託として従来と同一の再雇用契約が締結されたと認められる。
・定年後の再雇用は、新たな労働契約の締結になるので、再雇用の決定は使用者の任意の決定に委ねられるが、就業規則等で定年退職者に特段の欠格事由がない限り再雇用されるろされている場合、または同様な労働慣行が確立されている場合には、定年退職者には再雇用を求める権利がある。
労働契約に関する判例 〜 労働契約の成立 - 採用内定関連ページ
- 労働基準法に違反した労働契約
- 契約期間等
- 労働条件の明示
- 賠償予定の禁止
- 前借金相殺の禁止
- 強制貯金について
- 労働契約に関する判例 〜 労働契約の成立
- 労働契約に関する判例 〜 労働契約の効力 - 使用者の義務他
- 労働契約に関する判例 〜 労働契約の効力 - 就労請求権他
- 労働契約に関する判例 〜 労働契約の効力 - 出向
- 労働契約に関する判例 〜 労働契約の効力 - 転属・転籍
- 労働契約に関する判例 〜 労働契約の効力 - 休職他
- 労働契約に関する判例 〜 労働契約の効力 - 退職
- 労働契約に関する判例 〜 労働契約の効力 - 労働契約と損害賠償
- 契約期間に関する判例 〜 契約期間の意義等
- 契約期間に関する判例 〜 短期契約の更新の効果