契約期間に関する判例 〜 契約期間の意義等

契約期間に関するトラブルは数多く、判例もありますので確認しておきましょう。
【契約期間の意義】
・求人票記載の労働条件は、当事者間でこれと異なる別段の合意をするなど特段の事情がない限り雇用契約の内容となるが、雇用後半年を経過した時点で締結された雇用契約で、有期の雇用契約が合意されていれば、その合意に基づき契約更新が拒絶されてもやむを得ない。
・「私は昭和46年4月1日より昭和47年3月31日まで勤務することを誓います。なお特別の事情がない限り、退職いたしません。」との誓約書は、年度途中で従業員が退職することを防止することを主眼とするものであり、右契約書の存在をもって、雇用契約が期間の定めのある契約であるする根拠とはなしえない。
・非常勤講師の採用にあたり、学園の内部手続としては任期を1年間と定めていても、本人にそのことを知らせていない以上、その契約は期間の定めのないものである。
【短期契約の更新の効果】
(継続的契約となった例)
・契約期間を2ヶ月とし記載してある臨時従業員としての労働契約書を取り交わして入社した臨時工に対し、5回ないし23回にわたって労働契約の更新を重ねた後に、雇い止めの意思表示がされた場合において、右臨時工が電気機器等の製造販売を目的とする会社に景気の変動による需給に合わせて雇用量の調整を図る必要から雇用された基幹臨時工であって、その従事する仕事の種類、内容の点において本工と差異はなく、その採用に際しては会社側に長期継続雇用、本工への登用を期待させるような言動があり、会社は必ずしも契約期間満了の都度直ちに新契約締結の手続をとっていたわけでもなく、また、従来基幹臨時工が2ヶ月の期間満了によって雇い止めされた事例は見当たらず、自ら希望して退職するもののほか、そのほとんどが長期にわたって継続雇用されているなどの半示の事情があるときは、右雇い止めの効力の判断に当たっては、解雇に関する法理を類推すべきである。
・期間の定めのある労働契約において、期間が反復更新され、期間満了後も使用者が雇用を継続すべきものと期待することに合理性が認められる場合には、使用者の更新拒絶は実質上解雇と同視すべきであるから、右拒絶が信義条許されないものと評価されるとき、または不当労働行為と評価されるときは無効となる。
・臨時雇いの契約期間の更新を重ねることにより、期間に定めのない契約に転化することの理は、定時制のアルバイト学生についても同様である。
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