労働契約に関する判例 〜 労働契約の効力 - 退職

労働契約に関するトラブルは数多く、判例もありますので確認しておきましょう。
【労働契約の効力】
(退職)
・免職処分が有効に成立する以前には、退職願を撤回することは原則として(退職願の撤回が信義に反すると認められる特段の事情がない限り)自由である。
・一旦妻が退職願を提出したが、その後その夫が妻の使者として右退職願撤回の意思表示をしたことが認められるので、、その後になされた依願退職の発令は違法となる。
・人事部長には退職承認の決定権があり、人事部長が退職願を受理したことをもって雇用契約の解約申込みに対する会社の即時承諾の意思表示がされ、これによって雇用契約の合意解約が成立する。
・退職願は継続的身分関係についての合意解約の申込みであるから、撤回によって使用者に不測の損害ないし困惑等を不当に強いるような特段の事情のない限り、依願退職の発令があるまでは、いつでも有効な撤回をなし得る。
・退職願が提出されていても、それが受理されて退職発令がなされる前に退職願が有効に撤回された以上、未だ退職の効力は発生していない。
・他社の海外支店に出向した社員が、当該支店の責任者に対してした退職の意思表示は、出向元に対しても有効である。
・退職願の提出、覚書の締結により、当事者間に雇用契約解約の合意が成立した以上、たとえ退職日前でも退職願の撤回はできない。
・実兄に強迫されてなした未成年者の退職の意思表示も、強迫の情況のやんだ後、本人が退職金を受領することにより追認とみなされ退職の合意は有効に成立する。
・労使紛争を解決させるため作成された確認書における退職の合意は、民法上の和解契約に当たるから、錯誤を理由としてその無効を主張し得ない。
・役員就任により、職員の身分を喪失することを認識しながら役員に就任した場合には、その時点で雇用契約を合意解約したものと解される。
・正式な手続により定められた就業規則の「従業員が定年に達したときは退職する」の規定は、定年に達した従業員は、会社が何らの意思表示をしなくても当然退職することを定めている。
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