退職時の証明

(労働基準法第22条 第1項 退職時の証明)
労働者が、退職の場合において、使用期間、業務の種類、その事業業における地位、賃金又は退職の事由(退職の事直が解雇の場合にあっては、その事由を含む。)について証町書を請求した場合においては、使用者は、遅滞なくこれを交付しなければならない。
(労働基準法第22条 第2項)
労働者が、第20条第1項の解雇の予告がされた日から退職の日までの間において、当該解雇の理由について証明書を請求した場合においては、使用者は、遅滞なくこれを交付しなければならない。
ただし、解雇の予告がされた日以後に労働者が当該解雇以外の事由により退職した場合においては、使用者は、当該退職の日以後、これを交付することを要しない。
(労働基準法第22条 第3項)
前2項の証明書には、労働者の請求しない事項を記入してはならない。
(労働基準法第22条 第4項)
使用者は、あらかじめ第三者と謀り、労働者の就業を妨げることを目的として、労働者の国籍、信条、社会的身分若しくは労働組合運動に関する通信をし、又は第1項及び第2項の証明書に秘密の記号を記入してはならない。
退職時の証明については、以下のような判例も出ていますので確認しておきましょう。
・企業秩序の維持安定のため、いわゆるレッド・パージを受けた者の雇人れを拒否するかどうかは、使用者の自由に決しうるところであり、職業安定法3条ないし本条3項もかかる使用者の雇入れの自由まで封ずるものではない。
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