解雇の予告についての判例 〜 解雇予告・解雇予告手当

解雇の予告に関する判例は数多くあります。
解雇という行為は労働者にとっては非常に大きな問題となりますので、トラブルがこじれてしまうと訴訟にもなりかねません。
そこで解雇の予告の判例についても十分に理解しておく必要があるでしょう。
【解雇予告・解雇予告手当】
(解雇予告)
・言語上の提供も必要でなく、解雇の意思表示のときに、請求があり次第支払に応じ得る意思と能力があれば足りるとされている。
・解雇予告制度は、使用者の解雇の意思を事前に労働者に明示させて、労働者に退職後の準備をさせるためのものであることから、解雇の日を特定して予告しなければならない。
(解雇予告手当)
・解雇予告手当はその性質上取立て債務であり、債務者たる使用者の住所において、かつ、言語上の提供をなせば足りるとされている。
・解雇予告手当は、新たに就職するまでの間の労働者の生活を保障するためのものであるから、その支払に条件その他の負担をつけることは許されない。
・解雇予告手当は、その支払により使用者の予告義務を免除する効果をもつにすぎない。
よって、労働者が使用者に対して、その支払を請求する性質のものではない。
・小切手によって解雇予告手当を支払うことは、解雇予告手当を有効に支払うために提供したものと解することはできない。
・解雇予告手当は賃金に準ずる性質を有するものであるが、賃金債権に代わるものではないことから、解雇が無効であった場合は被解雇者が有する賃金請求権を、既に支給された解雇予告手当額を控除した残額であると解することはできない。
・労務供給契約に基づく使用関係は、契約期間の満了によって当然に終了するが、この行為は通常の雇用契約における解雇に該当するものではないことから、解雇予告手当の支払義務はないことになる。
・金融機関の職員の採用条件である身元保証書の提出を、採用後再三の督促を受けながら提出しなかったものの解雇は、職員としての適格性に重大な信義を抱かせる重大な服務規律違反または背信行為によるものであることから、解雇予告手当の支払は必要ではない。
・経歴詐称を理由とする懲戒解雇は、客観的に解雇予告除外事由に基づく解雇であることから、会社は解雇予告除外認定を受けなくても解雇予告手当を支払う義務は発生しない。
・1ヶ月の期間を定めた雇用契約であっても、所定の期間を超えて引き続き雇用されている場合には、使用者は1か月分の解雇予告手当を支給しなければならない。
・退職に該当するか解雇に該当するかを争っている場合において、退職届の提出前に会社が通告した解雇日が到来しており、解雇日は解雇の通告日から30日を経過していないことから、会社は解雇予告手当を支払う義務がある。
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