解雇の予告の適用除外

労働基準法第21条では、第20条の解雇の予告の適用されない者について規定しています。
(労働基準法第21条)
「前条の規定は、左の各号の一に該当する労働者については適用しない。
但し、第1号に該当する者が1箇月を超えて引き続き使用されるに至った場合、第2号若しくは第3号に該当する者が所定の期間を超えて引き続き使用されるに至った場合又は第4号に該当する者が14日を超えて引き続き使用されるに至った場合においては、この限りでない。
一 日日雇い入れられる者
二 2箇月以内の期間を定めて使用される者
三 季節的業務に4箇月以内の期間を定めて使用される者
四 試の使用期間中の者」
一〜四号ばかりに目が行ってしまうことから、本文の内容を理解していない方が多いようなので、改めて説明します。
上記一〜四号の者であっても、以下の場合には解雇予告等が必要となります。
・日日雇い入れられる者が1ヶ月を超えて引き続き使用されるに至った場合
・2箇月以内の期間を定めて使用される者及び季節的業務に4箇月以内の期間を定めて使用される者が、当初の契約期間を超えて引き続き使用されるに至った場合
・試の使用期間中の者が14日を超えて引き続き使用されるに至った場合
以下の事項についても確認する必要があると考えます。
・日雇労働者が社会通念上継続した労働関係にあると認められた場合は、本条の適用については常用労働者と同様とされています。
・条文中の「1箇月」とは休日も含む暦による1ヶ月であり、欠勤その他勤務しない日が多少あっても、専ら同一の事業場の業務に従事していれば、1ヶ月勤務の事実を中断するものではないとされています。
・労働契約が形式的に更新されても、短期の契約を数回にわたって更新し、かつ同一作業に引き続き従事させる場合には、実質的に期間の定めのない契約と同一に取り扱うべきものであるから、2箇月以内の期間を定めて使用される者に該当するものではないが、契約期間の満了によって労働関係が終了することが明らかな場合には、予告の問題は起きないとされています。
・工事完了日の予告が、解雇の予告を含ましめる慣習等が確立しているときは、解雇の予告と解されます。
・会社にて定めている試みの使用期間の如何にかかわりなく、14日を超えれば解雇の予告は必要となります。
・日雇労働者を期限付き若しくは無期限の雇用契約に変更した後、その後2週間の試用期間中に解雇する場合には、契約変更に伴い明らかに作業内容が切り替えられる等客観的に試用期間と認められる場合のほか、解雇の予告は必要とされています。
・地方公務員法22条1項に規定する条件付採用期間は、本条4号の「試みの使用期間」と解されるので、条件付採用期間中の地方公務員が14日を超えて引き続き使用されるに至った場合には、本条の適用があるとされています。
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