解雇の予告について

労働基準法第20条では、解雇の予告について規定してます。
この規定は解雇に必要な手続きについて以下のように規定されています。
(労働基準法第20条第1項)
「使用者は、労働者を解雇しようとする場合においては、少なくとも30日前にその予告をしなければならない。
30日前に予告をしない使用者は、30日分以上の平均賃金を支払わなければならない。
但し、天災事変その他やむを得ない事由のために事業の継続が不可能となった場合又は労働者の責に帰すべき事由に基づいて解雇する場合においては、この限りでない。」
(労働基準法第20条第2項)
「前項の予告日数は、1日について平均賃金を支払った場合においては、その日数を短縮することができる。」
(労働基準法第20条第3項)
「前条第2項の規定は、第1項但書の場合にこれを準用する」
第3項につきましては、第1項の「天災事変その他やむを得ない事由のために事業の継続が不可能となった場合又は労働者の責に帰すべき事由に基づいて解雇する場合」には行政官庁の認定、つまり所轄の労働基準監督署長の認定が必要になるということです。
この規定につきましては、以下のことを確認しておく必要があります。
退職金の勤続年数が通算される等労働条件について、著しい変更がなく実質的に雇用関係における権利義務の包括承継と認められる場合、定年後の再雇用により労働者の職制上の身分が変更したにすぎない場合のようなケースは、この規定における解雇には該当しません。
事業場が赤字のために閉鎖して、労働者を使用者の責任において他の事業場へと斡旋就職させた場合においては、当該労働者が任意に退職を申し出ない限りこの規定の適用があります。
定年の定めがあっても、現実に継続雇用されている者が少なくてもいる場合においては、定年年齢到達者の労働契約は自動的に終了するものとは認められないので、この規定の解雇予告が必要となります。
この規定における解雇の予告に係る30日分以上の平均賃金は、解雇の申し渡しと同時に支払うべきものです。
形式的には雇用期間を定めた契約が反覆更新されても、実質においては期間の定めのない労働契約と認められる場合は、この規定の解雇予告が必要となります。
「労働者の責に帰すべき事由」とは、故意、過失又はこれと同視すべき事由であり、労働者の地位、職責、継続勤務年限、勤務状況等を考慮の上、この規定の保護を与える必要のない程度に重大又は悪質なものであり、使用者が労働者に30日前に解雇の予告をすることが当該事由と比較して均衡を失するものであるか否かによって判定されるものであります。
「天災事変その他やむを得ない事由のために事業の継続が不可能となった場合」とは、天災事変又は天災事変に準ずる程度の不可抗力に基づき、かつ、突発的であり、経営者として社会通念上採るべき必要な措置をもってしても通常如何ともなしがたいような事由のために、事業の全部又は大部分の継続が不可能となった場合をいいます。
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