解雇について

解雇とは、使用者による一方的な労働契約の解除のことを指します。
この解雇という行為は、労働者にとっては重大な問題であり、これを使用者が濫用すると大変なことになってしまいます。
民法においては、雇用期間に定めがなければ2週間の予告期間を設ければ、労働者をいつでも解雇できることとなっていますが、労働基準法にて解雇に関する詳細な規定がされています。
(労働基準法第18条の2)
解雇は、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、その権利を濫用したものとして、無効とする。
この規定が設けられた背景としては、解雇が労働者に与える影響の重大性や、解雇に関する紛争が増大している状況でありました。
そこで解雇に関するルールを予め明確にすることにより、解雇に関するトラブルを防止して、その解決を図ることを目的として、最高裁判所判決で確立しているいわゆる解雇権濫用法理を法律に明記することとしたものです。
注意が必要なこととして、解雇が「客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合」という要件にあたる場合は、無効となることを定めたものであり、この規定に基づいて解雇を争う事案については、労働基準法第104条第1項の監督機関に対する申告対象にはなりません。
解雇を争う事案については、監督機関に対して申告するのではなく、個別労働紛争の簡易迅速な解決を図ることを目的とする個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律によって、解決を図ることができる紛争の対象となります。
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