平均賃金の解釈等

平均賃金の解釈等

平均賃金の解釈等

平均賃金の規定については、様々な解釈等が必要となります。
以下の事項につきましては、必ず確認しておきましょう。

 

・臨時に支払われた賃金とは、臨時的突発的事由に基づいて支払われてものであります。
結婚手当等支給条件は予め確定されていますが、支給事由が極めて不確定であり、かつ非常に稀に発生するものも臨時に支払われた賃金に該当します。

 

・賃金ごとに賃金締切日が異なる場合の平均賃金の算定については、各賃金ごとにその直前の締切日をもって算定することとします。

 

・年次有給休暇の賃金およびその日数につきましては、労働基準法第12条第1項にて規定する賃金総額および期間に含まれます。

 

・賃金が協約によって過去に遡ってアップされる場合の平均賃金の算定においては、追加額は各月に支払われたものとして行います。

 

・通勤手当は平均賃金算定の基礎に算入されることになります。

 

・支給期間の当初に一括支給しても、その期間の各月分の前渡と認められる冬営手当は賃金総額に含まれることになります。

 

・いわゆる日給月給制の平均賃金の最低保障額は、欠勤しなかった場合に受けるべき賃金の総額を、その期間中の所定労働日数で除した金額の100分の60とします。

 

・1労働日中に一部休業があった場合には、その日を休業日とみなして、その日およびその日の賃金を共に控除することになります。

 

・労働争議により正当に罷業若しくは怠業し、または正当な作業所閉鎖のため休業した期間並びにその期間の賃金は除外することになります。

 

・私傷病手当は、臨時に支払われた賃金に該当します。

 

・雇入れ後3ヶ月に満たない者の平均賃金の算定に当たっては、直前の賃金締切日から起算して算定します。
ただし、雇入れ後一賃金支払期間を経過していない者につきましては、事由の発生した日以前の期間で計算することになります。

 

・けい肺の場合の平均賃金は、診断確定の日に既にけい肺発生のおそれがある作業場を離れていても、その事業場に引き続き在職している場合には、診断確定の日を算定事由発生日とみなします。

 

・転職後業務上の疾病が再発した場合には、業務上疾患に罹患した事業場の賃金によりその事業主が補償することになります。