労働基準法における女性

労働基準法における女性

女性

労働基準法第4条では、女性であることを理由として賃金について男性を差別的取り扱いをしてはならないと規定されています。この他にも男女雇用機会均等法によって、雇用に関しても男女差別は禁止されています。
近年、女性であることを理由とした差別はほとんど見られなくなりよい傾向にあります。しかし、差別ではなく女性であることを理由に保護しなければならないものも多くあります。そこで労働基準法において、母性保護の観点から女性に対する規定が設けられています。